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【年収別】手取り計算ツール | 額面給与から手取りをシミュレーション

年収から手取りを計算するための便利ツールを公開しています。2023年時点の最新の税金・社会保険料の制度に基づいて、給与の額面(総支給額)から手取り額を計算します。どなたでも何度でも無料でご利用いただけます。

Step No.1 – 単純計算

額面年収(総支給額)から手取り給与を計算

「年収500万円の手取りはいくら?」「年収1000万円の手取りはいくら?」といった疑問にお答えするための手取り計算ツールです。お住まいの都道府県・年齢・年収を入力すると手取り額が計算されます。

手取り計算ツールの使い方【単純計算】
  1. お住まいの都道府県を選択
  2. 現在の年齢を入力
  3. 現在の年収を入力
  4. 「計算」ボタンを押す
▼ 条件を指定して手取り額を計算できます
万円
項目 年収 月収
額面収入
健康保険
厚生年金
介護保険
雇用保険
所得税
住民税
手取り額

国税庁日本年金機構全国健康保険協会の最新情報をもとに試算


上記はボーナス等を考慮しない、最もシンプルな手取り計算ツールです。一方、多くの企業では年収の一部がボーナス(賞与)として支払われることが一般的です。

合計年収が同じでも、年収に占めるボーナスの割合が高い場合、毎月の基本給の額は少なくなり、結果として毎月の手取りが少なくなります。

「合計年収が○○○万円・そのうちボーナスが□□□万円」という状況で、毎月の手取りとボーナスの手取りを知りたい方は、以下の手取り計算ツールをご利用ください。


Step No.2 – ボーナス込みの場合

額面年収・ボーナスから手取り給料を計算

年収の一部がボーナスとして支払われる場合の手取り計算ツールです。お住まいの都道府県・年齢・合計年収(総支給額)・ボーナスの額を入力すると手取り額が計算されます。

手取り計算ツールの使い方【ボーナスあり】
  1. お住まいの都道府県を選択
  2. 現在の年齢を入力
  3. 現在の年収(ボーナスを含む)を入力
  4. 年間のボーナス額を入力
  5. 「計算」ボタンを押す
▼ 条件を指定して手取り額を計算できます
万円
万円
項目 年収 月給 ボーナス
額面収入
健康保険
厚生年金
介護保険
雇用保険
所得税
住民税
手取り額

国税庁日本年金機構全国健康保険協会の最新情報をもとに試算


上記は自分自身の合計年収とボーナスの額に基づく手取り計算ツールです。一方、結婚して配偶者を扶養している場合、課税所得の控除を受けることができ、結果として手取りが増える可能性があります。

具体的には、扶養している配偶者の年収が約103万円以下の場合は「配偶者控除」、配偶者の年収が約201万円以下の場合は「配偶者特別控除」という仕組みを利用して、所得税や住民税の支払額を少なくすることができます。

※ 配偶者の年収が約201万円以上の場合は配偶者控除・配偶者特別控除が適用されないため、以下のツールは必要ありません。


Step No.3 – 配偶者扶養ありの場合

額面年収・配偶者の年収から手取り額を計算

結婚して配偶者がいる場合は「配偶者控除」という仕組みを利用して、所得税や住民税の支払額を少なくすることができ、結果として手取り額が増えることがあります。お住まいの都道府県・年齢・合計年収(総支給額)・配偶者の年収を入力すると手取り額が計算されます。

手取り計算ツールの使い方【配偶者扶養あり】
  1. お住まいの都道府県を選択
  2. 現在の年齢を入力
  3. 現在の年収(ボーナスを含む)を入力
  4. 年間のボーナス額を入力
  5. 配偶者の年収を入力
  6. 「計算」ボタンを押す
▼ 条件を指定して手取り額を計算できます
万円
万円
万円
項目 年収 月給 ボーナス
額面収入
健康保険
厚生年金
介護保険
雇用保険
所得税
住民税
手取り額

国税庁日本年金機構全国健康保険協会の最新情報をもとに試算

メディアオーナー様向け

上記の手取り計算ツールは事前の許諾なく引用としてご利用いただけます。なお、ご利用の際には本ページへの引用リンクをいただけますと幸いです。また、サイト規模やジャンルに関わらず相互掲載のご相談もお待ちしております。

【連絡先】info [at] prime-partner.jp / 株式会社Prime Partner

【年収別】手取り早見表 | だいたいの手取り額を知りたい人向け

額面年収(総支給額)と手取り額の早見表は以下の表の通りです。100万円単位の年収に対応する手取り額を計算してまとめています。

額面年収(総支給額)手取り(年額)手取り(月額)
年収200万161万円13万円
年収300万237万円20万円
年収400万314万円26万円
年収500万389万円32万円
年収600万460万円38万円
年収700万527万円44万円
年収800万591万円49万円
年収900万659万円55万円
年収1000万726万円61万円
年収1100万790万円66万円
年収1200万855万円71万円
年収1300万916万円76万円
年収1400万970万円81万円
年収1500万1023万円85万円
年収1800万1189万円99万円
年収2000万1302万円109万円
年収2500万1565万円130万円
年収3000万1790万円149万円

【逆早見表】手取りから額面年収・月収を推定

上記は年収→手取りの対応表ですが、逆に手取りから年収・月収を知りたいという方は以下の逆早見表をご利用ください。

手取り額面年収額面月収
手取り10万146万円12万円
手取り15万225万円19万円
手取り20万304万円25万円
手取り25万382万円32万円
手取り30万461万円38万円
手取り35万542万円45万円
手取り40万629万円52万円
手取り45万718万円60万円
手取り50万813万円68万円
手取り60万992万円83万円

【前提知識】額面と手取りはどう違う?給料と税金・社会保険料の仕組み

「年収600万のはずなのに、月末の給与明細を見たら40万円弱しかもらえてなかった」

「月給30万と聞いていたのに、実際には毎月24万円しか振り込まれていない」

皆さんもこんな経験はありませんか?このような誤解は「額面」と「手取り」の違いに起因するものです。

額面
(総支給額)
税金や社会保険料を引かれる前に支払われる年収や月給・ボーナスのこと。
企業の求人情報や転職サイトに掲載されている「年収500万円」「月給30万円」といった文言は額面(総支給額)のことを指します。
手取り額面から税金や社会保険料を引いて実際に自分の口座に振り込まれる額のこと。
額面(総支給額)が同じでも年齢や都道府県・家族構成などによって手取り額は変わります。
額面と手取りの違い

では、額面(総支給額)と手取りの差分にはどのような項目が含まれているのでしょうか?税金・社会保険料の具体的な項目は以下の表の通りです。

分類項目概要
税金所得税額面から各種控除を引いた課税所得に対して課税される税金
課税所得が高くなるほど税率は高くなり、所得税率は最大45%(累進課税)
住民税額面から各種控除を引いた課税所得に対して課税される税金
課税所得に応じて税率が変わることはなく、住民税率は10%で一定
社会保険料健康保険病気やケガ、休業、出産、死亡などの事態に備える公的な保険制度の保険料
額面収入に応じて支払額が変動するほか、都道府県によっても保険料率が異なる
厚生年金老後の年金の原資となる公的年金制度
額面収入に応じて支払額が変動する
雇用保険労働者が失業した場合等に支給される保険の原資となる保険料
介護保険介護を必要とする人に支給される公的保険制度の保険料
40歳以上の労働者が加入
額面(総支給額)から引かれる税金と社会保険料の項目

手取り計算に関するよくある質問と回答

手取りの計算式は?額面・総支給額と何が違う?

額面の年収・総支給額と手取り額の差分には、税金と社会保険料が含まれます。

税金は所得税と住民税、社会保険料は健康保険・厚生年金・雇用保険・介護保険から構成されます。

年収・給与からだいたいの手取りを計算する方法は?

給与からだいたいの手取り額を計算したい場合、額面(総支給額)に0.7~0.8倍をかけた値が手取りの概算値と言えます。

この場合の掛け率は年収が高いほど低くなる傾向にあります。

例えば年収300万円の場合の手取りは約237万円なので掛け率は約0.79倍、年収800万円の場合の手取りは約591万円なので掛け率が0.74倍となります。

年収手取り(年間)掛け率
年収300万約237万円0.79倍
年収400万約314万円0.79倍
年収500万約389万円0.78倍
年収600万約460万円0.77倍
年収700万約527万円0.75倍
年収800万約591万円0.74倍
年収900万約659万円0.73倍
年収1000万約726万円0.73倍

ボーナス(賞与)にも税金・社会保険料がかかる?

毎月の基本給に加えて、ボーナス(賞与)に対しても所得税・住民税・社会保険料が掛かります。

具体的な手取り額については、「ボーナス100万円の手取りはいくら?」というページをご覧ください。

社会保険は全員が加入する義務がある?

法人化された企業の正社員や、5人以上の従業員を抱える個人経営の事業所では、従業員を社会保険に加入させる義務が生じます。

この義務のある事業所は「強制適用事業所」と呼ばれ、もし社員が社会保険に加入していない場合、その事業所は法的に罰則を受ける可能性があります。

また、こうした従業員は正社員だけでなく一部のパート・アルバイトにも当てはまります。下記の様なパート・アルバイトは社会保険への加入義務があるため、社会保険に加入していない場合は不法となります。

社会保険加入義務のあるパート・アルバイト
  • 従業員数101人以上の企業で働いている
  • 週の所定労働時間が20時間以上
  • 月額賃金が8.8万円以上
  • 2ヵ月を超える雇用の見込みがある
  • 学生でない

【参考】社会保険に加入させない会社で働くとどうなる?加入させない理由は?