「勤務している会社で社会保険に加入できない」といった悩みを抱える人が多くいます。本ページでは、社会保険に加入させない会社で働くとどうなるのか、そもそもなぜ社会保険に加入させないかなど、社会保険の未加入に関して網羅的に解説しています。
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そもそも社会保険とは?
社会保険制度とは、社会生活を営む中で起こりうる、病気、けが、失業、老齢、障害などのリスクに備えるための公的な強制保険制度です。国や公的な団体が保険者として運営し、会社員や公務員、自営業・フリーランスなどに万一のことが起きた際に給付を行う仕組みになっています。
社会保険は、そのリスクに応じて健康保険、厚生年金保険、介護保険、雇用保険、労災保険の5種類があります。会社勤務の場合は基本的に従業員と雇用主が半分ずつ負担したうえで、会社経由で機構に納入するという形式となっています。
名称 | 詳細 |
---|---|
健康保険 | 従業員の怪我や病気・出産等の際に企業が医療費を負担する保険です。この保険のおかげで、病院などで本人が医療費を負担する割合は、基本的に原則3割となります。 |
介護保険 | 保険者に介護が必要と認定されたとき、介護サービスを受けられる保険です。40歳になると介護保険への加入が義務となっており、健康保険料と合わせて介護保険料を毎月支払います。 |
厚生年金保険 | 対象となる企業の会社員が加入し、労働者と雇用主が折半で年金保険料を負担することによって、労働者が65歳以上になったときに、年金を受け取ることができるという制度です。 |
労災保険 | 会社で勤務している最中や通勤中に発生した病気・ケガに対して、医療費がかかったときや休業したときの補償をする制度です。 |
雇用保険 | 労働者の失業や就労が困難な場合などに必要な給付をし、再就職を支援する制度です。 |
社会保険とは、健康保険・介護保険・厚生年金保険・労災保険・雇用保険の5つの保険制度の総称のことです。狭義では、健康保険・厚生年金保険・介護保険の3つを指します。
あなたの社会保険料はいくら?給与・手取り計算ツール
社会保険料の額は年収や年齢などによって異なります。ここでは東京都にお住いの30歳の方を想定して、年収別の社会保険料をシミュレーションします。
社会保険料のうち、労働者(被雇用者)が負担するのは、「健康保険」「厚生年金」「雇用保険」「介護保険」の4種類です。また、介護保険は40歳未満の方は対象外です。
年収500万円の方の年間の社会保険料は、健康保険が約25万円・厚生年金が約45万円・雇用保険が約3万円となっています。ご自身が負担するべき社会保険料について詳しく知りたい方は以下の手取り計算ツールをご利用ください。
項目 | 年収 | 月収 |
---|---|---|
額面収入 | ||
所得税 | ||
住民税 | ||
健康保険 | ||
厚生年金 | ||
雇用保険 | ||
介護保険 | ||
手取り |
年収別の社会保険料(健康保険・厚生年金・雇用保険)の負担額は以下のテーブルの通りです。
年収 | 健康保険 | 厚生年金 | 雇用保険 |
---|---|---|---|
年収300万 | 約16万円 | 約29万円 | 約2万円 |
年収400万 | 約20万円 | 約37万円 | 約2万円 |
年収500万 | 約25万円 | 約45万円 | 約3万円 |
年収600万 | 約30万円 | 約55万円 | 約4万円 |
年収700万 | 約35万円 | 約65万円 | 約4万円 |
年収800万 | 約41万円 | 約71万円 | 約5万円 |
年収900万 | 約45万円 | 約71万円 | 約5万円 |
年収1000万 | 約50万円 | 約71万円 | 約6万円 |
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社会保険加入条件は会社によって違う?
従業員を社会保険に加入させないとどうなる?違法?
そもそも、従業員を社会保険に加入させないとどうなるのでしょうか。違法で罰則を受けることはあるのでしょうか。
社会保険加入条件は会社によって違う?
正社員(と一部のパート・アルバイト)は社会保険への加入義務がある
法人化された企業の正社員や、5人以上の従業員を抱える個人経営の事業所では、従業員を社会保険に加入させる義務が生じます。
この義務のある事業所は「強制適用事業所」と呼ばれ、もし社員が社会保険に加入していない場合、その事業所は法的に罰則を受ける可能性があります。
- 従業員が事業主のみの場合も含む、株式会社などの法人事業所
- 農林水産業や一部のサービス業(※)を除いた、常時5名以上の従業員がいる個人事業主
※農林・水産・畜産業、飲食店や理容業、旅館のような接客娯楽業、寺や神社といった宗教業などは非適用業種と呼ばれ、雇用する人数に関係なく、強制適用事業所とはみなされません。
また、こうした従業員は正社員だけでなく一部のパート・アルバイトにも当てはまります。下記の様なパート・アルバイトは社会保険への加入義務があるため、社会保険に加入していない場合は不法となります。
パート・アルバイト
- 従業員数101人以上の企業で働いている
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 月額賃金が8.8万円以上
- 2ヵ月を超える雇用の見込みがある
- 学生でない
社会保険加入条件は会社によって違う?
一部の会社や従業員は健康保険・厚生年金保険に加入しなくて良い場合もある
一方で、健康保険・厚生年金保険に加入しなくて良い場合もあります。具体的に言えば下記の様なケースです。
下記の様なケースに当てはまっている場合は社会保険の任意適用となります。健康保険・厚生年金保険に加入する必要はなく、個人で国民健康保険や国民年金に加入することとなります。
加入しなくて良いケース
- 従業員が5人未満の事業所で勤務している場合
- 農林・水産・畜産業、飲食店や理容業、旅館のような接客娯楽業、寺や神社といった宗教業などの非適用職種
また、非常勤やパートタイムの従業員(先ほどの条件を満たさない: 例えば学生など)については社会保険に加入させる必要はありません。
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結論:
従業員数が5人以上の場合は、社会保険への加入が必須
ここまで説明してきたことをまとめると、基本的に従業員数が5人以上の場合は、従業員(一部のパート・アルバイトを除く)を社会保険への加入させることは必須です。
従って、学生アルバイトなどではなく正社員として、農業など一部非適用事業以外で働いているかつ従業員数も5名を超えていながら社会保険に加入させてもらえない場合、基本的には会社による不法行為となります。
加入しなくて良いケース
- 従業員が5人未満の事業所で勤務している場合
- 農林・水産・畜産業、飲食店や理容業、旅館のような接客娯楽業、寺や神社といった宗教業などの非適用職種
従業員を社会保険に加入させない理由は?
ここまで従業員(特に正社員)を社会保険に加入させないことは、一部の従業員を除いて違法だということをご説明してきましたが、違法となっていても、会社が従業員を社会保険に加入させない理由にはどのようなものがあるのでしょうか。
社会保険に加入させない理由
- コストの削減
- 知識や責任感の欠如
従業員を社会保険に加入させない理由①:
コストの削減
社会保険への加入は、企業にとって追加の財政負担を意味します。特に、健康保険や厚生年金保険などへの加入は、企業と従業員が共同で保険料を負担するため、企業にはその半分を支払う必要があります。
小規模企業や財政的に厳しい状況にある企業では、これらの費用が大きな負担になり得ます。そのため、コスト削減の一環として社会保険への加入を避ける場合があります。
従業員を社会保険に加入させない理由②:
知識や責任感の欠如
特に中小企業やスタートアップでは、加入の手続き方法や保険料の計算方法、加入義務の条件など、社会保険制度に関する詳細な知識や理解・さらにそれらを理解するための責任感が不足していることがあります。
知識や理解が不足しているだけでなく、人員不足などでそれに割く時間もないことから、適切に社会保険への加入ができないという場合があります。場合によっては、ブラック企業でどうせ従業員が辞めてしまうので、最初から手続きをしないといった悪徳なケースもあります。
社会保険への加入を会社が拒否する場合はどうすれば良い?どこに通報すれば良い?
会社が加入してくれないときは、会社の所在地を管轄する年金事務所に申し出てください。ただし、悪徳な会社の場合はこうした通報などの対応を行っても適切な対応を取らない場合があります。
従業員を社会保険に加入させない会社で働くデメリットは?
ここまで、従業員を社会保険に加入させないことが不法だということについて説明してきましたが、従業員を社会保険に加入させない会社で働くとどの様なデメリットがあるのでしょうか。
会社で働くデメリット
- 事故や病気の際に、自身で多額の負担をしなければいけない可能性がある
- 国民健康保険に自分で加入する必要がある
- 将来的な年金受給額が減る
- 福利厚生や待遇なども悪いと想像され、従業員のことも守ってくれない
- 失業しても失業保険が貰えない
- 会社が適切な対応を取らないうえ、通報などするとクビにされることもある
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従業員を社会保険に加入させない会社で働くデメリット①:
事故や病気の際に、自身で多額の負担をしなければいけない可能性がある
社会保険に加入していない従業員は、万が一の事故や病気が起きた場合、保険の補償を受けられません。これにより、医療費の全額負担が必要になる可能性があります。
特に重篤な病気や大きな事故に遭遇した場合、医療費は非常に高額になり得ます。自己負担でこれらの費用を賄うのは、経済的に大きな負担となります。また、治療に伴う長期的な休職が必要な場合、収入が途絶えることも懸念されます。
社会保険に加入していない場合、万が一のことが起きた場合に自信にとって大きな負担が生まれる可能性がある点に留意が必要です。
従業員を社会保険に加入させない会社で働くデメリット②:
国民健康保険に自分で加入する必要がある
社会保険に未加入の従業員は、健康保険に自分で加入する必要があります。これは通常、国民健康保険への加入を意味します。
国民健康保険は、収入に応じた保険料を自己負担する必要があり、これが経済的な負担となることがあります。また、手続きも自身で行う必要があります。
会社の社会保険に加入していれば、保険料は会社が一部負担してくれるため、個人の負担は軽減されますが、自分で保険に加入する場合はこのメリットを享受できないため、保険料が上がってしまう傾向にあります。
従業員を社会保険に加入させない会社で働くデメリット③:
将来的な年金受給額が減る
社会保険に加入していない従業員は、厚生年金保険を受給できません。将来的に受給できるのは国民年金の分の年金のみとなります。
厚生年金保険は、老後の生活を支える重要な財源です。この制度に参加していないと、老後の経済的な安定が損なわれる可能性が高くなります。特に長期間社会保険に加入していない場合、将来受け取る年金額は大幅に減少し、老後の生活資金に深刻な影響を及ぼす可能性があります。
従業員を社会保険に加入させない会社で働くデメリット④:
福利厚生や待遇なども悪いと想像され、従業員のことも守ってくれない
従業員を社会保険に加入させるという基本的な義務を怠るような会社は、社内の制度が整っていなかったり、そもそもそうした意識・責任感のない会社である可能性があります。
こうした会社は従業員を大切にしていない可能性が高く、福利厚生や年収などの待遇が悪い傾向にあります。それだけでなく、突然クビになってしまったりと雇用の安定性が欠如している可能性があります。
危機管理意識や遵法意識も低いため、会社のトラブルや倒産といった出来事にも巻き込まれる可能性がある危険な状態にあると言えます。本来従業員を守るべき立場である会社や経営者がその様な状態であれば、万が一の時に誰も従業員を守ってくれません。
従業員を社会保険に加入させない会社で働くデメリット⑤:
失業しても失業保険が貰えない
雇用保険に未加入の場合、失業時における経済的な支援である失業保険の利用が制限されます。通常、失業保険を受けるためには離職票が必要ですが、雇用保険に参加していないと、この離職票を入手することができません。
ただし、雇用保険の加入が法的に義務づけられているにもかかわらず、企業が加入していない場合であっても、諦める必要はありません。過去にさかのぼって雇用保険への加入を企業に要求することができます。
もし企業がこの要求に応じない場合、ハローワークで「雇用保険の被保険者であったことの確認請求」を申請することで、ハローワークが企業に保険加入の案内と指導を行ってくれます。
ただし、こうした義務を怠る会社だとハローワークからの指導があっても適切な対応が取られるか分からない点には注意が必要です。
従業員を社会保険に加入させない会社で働くデメリット⑥:
会社が適切な対応を取らないうえ、通報などするとクビにされることもある
従業員を社会保険に加入させない会社は、最初からその様な対応を取る気がないため、会社に是正を要求したり、他の機構から指導を受けたとしても一向に状況が改善されない場合があります。
それだけでなく、社会保険に加入させるよう会社に要求した場合、そのような従業員を疎ましく思い、ひどい場合は従業員をクビにする場合もあります。
従業員を社会保険に加入させない会社で働いている人がやるべきこと
ここまでご説明してきた通り、従業員を社会保険に加入させない会社で働くメリットは1つもありません。
それどころか、医療費などを全額自己負担する必要があったり、年金受給額が減るうえに、従業員のことも全く守ってくれないなど非常に危険な状態にあることが分かります。
こうした会社で勤務すると取り返しのつかないことになってしまう可能性があるため、早急に転職を検討することをおすすめします。
こうした会社は待遇が悪いことも多いので、社会保険の会社負担に加えて年収アップで大幅な待遇改善を見込むことができます。なにより、従業員が守られていないという危険な状態から早く脱することが大事です。
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